○嘉島町立学校条例

昭和39年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 嘉島町に学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(学校の名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

嘉島町立嘉島東小学校

嘉島町大字上六嘉2063番地

嘉島町立嘉島西小学校

嘉島町大字上島1919番地2

嘉島町立嘉島中学校

嘉島町大字上島887番地

(使用の許可)

第3条 嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を公共のために使用するよう努めなければならない。

2 教育委員会は、学校の使用を許可しようとするときは、あらかじめ学校の長の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、支障があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復義務)

第6条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町立学校条例

昭和39年3月25日 条例第4号

(平成15年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第4号
昭和52年12月20日 条例第20号
昭和63年3月12日 条例第4号
平成11年6月10日 条例第7号
平成15年6月4日 条例第13号