○嘉島町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月11日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、嘉島町立小、中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医」という。)の公務災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する保証の範囲、金額及び方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、嘉島町教育委員会とする。
(通知)
第3条 実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。