○嘉島町教育委員会公印規程
昭和44年2月19日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町教育委員会の公印の設定について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 嘉島町教育委員会印
(2) 嘉島町教育委員会教育長印
(3) 嘉島町教育委員会教育長職務代理者の印
(4) 嘉島町学校給食センター所長の印
(5) 嘉島町公民館長印
第3条 公印の寸法は、次のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附則(昭和53年3月28日教委規程第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月8日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の嘉島町教育委員会事務局処務規程第2条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の嘉島町教育委員会公印規程第2条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の嘉島町教育委員会事務局処務規程第2条及び第5条の規定、第2条の規定による改正前の嘉島町教育委員会公印規程第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。