○嘉島町教育委員会事務局処務規程

昭和30年1月23日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の代決及び服務について必要な事項を定めるものとする。

(職務の代理)

第2条 教育長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職を行う。

(事務の代決)

第3条 教育長に事故がある場合は、あらかじめ指定した事務局職員に事務の代決をさせることができる。

2 前項の代決をする場合には、代決者において回議書の上欄外に後閲の印を押し、上司帰庁後遅滞なくこれを閲覧に供しなければならない。

(出勤)

第4条 事務局職員は、出勤時限までに登庁し、タイムレコーダーにより自ら出勤表の所定の箇所に打刻し、又は自ら出勤表を押印しなければならない。

(休日勤務又は時間外勤務)

第5条 執務時間外に勤務をしようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(一時外出)

第6条 執務時間中一時外出しようとするとき又は病気その他やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(職員の退庁)

第7条 職員退庁の際は、主管に係る文書物品は書箱に納めておかなければならない。

(欠勤の届出)

第8条 疾病その他やむを得ない事故があって出勤することができないときは、当日午前中にその旨を所属長を経て教育長に届け出なければならない。

2 前項の欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出、その後2週間ごとに同様の手続をしなければならない。

(忌服)

第9条 忌服を受けたいときは、続柄及び所定の日数を記入して届け出なければならない。

(父母の祭日の休暇)

第10条 父母の祭日に休暇しようとするときは、その旨前日までに届け出なければならない。

(父母の病気看護等)

第11条 父母の病気看護のための帰省、転地療養その他の私事旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を詳記し、転地療養の場合は医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(出張の予定変更)

第12条 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。

(復命)

第13条 出張中の事務については帰庁後直ちにその要領を上司に報告し、復命書を提出しなければならない。

(新任の職員)

第14条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更したときもまた同様とする。

(転任、退職等)

第15条 転任、退職等の場合は、担当事務の経過を詳記して、上司に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成27年6月8日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の嘉島町教育委員会事務局処務規程第2条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の嘉島町教育委員会公印規程第2条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の嘉島町教育委員会事務局処務規程第2条及び第5条の規定、第2条の規定による改正前の嘉島町教育委員会公印規程第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

嘉島町教育委員会事務局処務規程

昭和30年1月23日 教育委員会規程第1号

(平成27年6月8日施行)