○教育委員会傍聴人規則
昭和30年3月22日
教委規則第9号
第1条 嘉島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第5条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 嘉島村教育委員会規則第2号は、廃止する。
附則(平成27年6月8日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の教育長職務代理者規則の廃止の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の改正前の教育長職務代理者規則の規定は、なおその効力を有する。