○教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第16条)
第3章 議事録(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員半数以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に教育委員会規則に定める。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 議事録
第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第18条 教育長は職員を指名して、議事録を調製させなければならない。
2 議事録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第21条 この章に定めるもののほか議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和31年10月22日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月8日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の教育長職務代理者規則の廃止の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の改正前の教育長職務代理者規則の規定は、なおその効力を有する。