○教育委員会公告式規則
昭和31年11月14日
教委規則第10号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月8日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の教育長職務代理者規則の廃止の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の改正前の教育長職務代理者規則の規定は、なおその効力を有する。