○嘉島町口座振替収納事務取扱要綱
平成8年2月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、嘉島町収納事務取扱金融機関及び嘉島町簡易水道事業会計規則(令和3年嘉島町規則第9号)第4条第1項に規定する金融機関並びに嘉島町下水道事業会計規則(令和5年嘉島町規則第1号)第4条第1項に規定する金融機関(以下「嘉島町収納事務取扱金融機関等」という。)における嘉島町の歳入金の口座振替による納付又は納入(以下「口座振替による納付又は納入」という。)の取扱いについて定め、金融機関に預金貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する納入者等の利便と収納事務の迅速化を図ることを目的とする。
(対象科目)
第2条 口座振替による納付又は納入を行う科目は、次のとおりとし、かつ、現年度分とする。
(1) 町県民税(普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料
(6) 介護保険料
(7) 下水道使用料
(8) 後期高齢者医療保険料
(9) 簡易水道料金
(10) 町営住宅使用料等
(対象者)
第3条 口座振替による納付又は納入ができるのは、金融機関に預貯金口座を有する納入者等で当該金融機関と口座振替による納付又は納入について約定を交わしたものとする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、嘉島町収納事務取扱金融機関等とする。
(指定預金口座)
第5条 納入者等は、科目ごとに普通預貯金等(以下「指定預金口座」という。)のうち1口座を指定するものとする。本人名義と異なる預貯金口座を指定する場合には、名義人本人と金融機関の双方が承諾した場合、指定預貯金口座とみなすものとする。
(申込手続)
第6条 口座振替による納付又は納入を希望する納入者等は、口座振替依頼書及び自動払込利用申込書(以下「依頼書等」という。)に所要の事項を記載し、金融機関へ提出しなければならない。
2 依頼書等の提出を受けた金融機関は、記載事項及び納入者等の預貯金口座等を確認補足の上受理し、保管するものとする。
3 金融機関は、依頼書等の当月分を取りまとめて、速やかに嘉島町に送付するものとする。この場合、月の20日までの提出分を翌月開始の口座振替とするものとする。
(口座振替一覧表等の送付)
第7条 依頼書等の送付を受けた嘉島町は、毎月、振替日から5営業日以前に、金融機関毎対象科目毎の口座振替一覧表を金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、各月の納期最終日とし、その日が休日の場合は翌営業日とする。ただし、12月は25日を振替日とする。
(振替納付手続)
第9条 金融機関は、振替日から3営業日以内に指定預貯金口座から納付金額を払い出し、納付手続をするとともに、口座振替結果表を嘉島町に送付するものとする。
2 前項の規定に基づき、金融機関から送付された口座振替済結果表(不能分を除く。)を口座振替のための納付書とみなすものとする。
(振替不能分の取扱い)
第11条 金融機関は、振替日において残高不足等の事由により振替不能となった納入者等について、その理由を付した振替不能者リストを速やかに嘉島町に送付するものとする。
2 嘉島町は、前項の振替不能となった納入者等に口座振替不能通知書及び納付書を送付するものとする。
3 嘉島町は、振替不能が2回連続した場合は、当該納入者等の以後の口座振替は中止し、直接払いの納付形式に切り換えることができる。
4 嘉島町は、前項の取消しの決定をしたときは、口座振替取消通知書を作成して当該納入者等と金融機関へ送付し、以降の口座振替はとりやめるものとする。
(口座振替の変更、廃止の手続)
第12条 納入者等が、口座振替の変更又は廃止をしようとする場合は、金融機関へ口座振替変更(廃止)届を提出しなければならないものとする。
2 前項の口座振替変更(廃止)届を受理した金融機関は、記載事項を確認、補足した上受理し保管するとともに、速やかに同届の写しを嘉島町に送付するものとする。
(次年度以降の取扱い)
第13条 口座振替の廃止又は振替不能により取り消された場合を除いては、口座振替該当者については、次年度以降も自動的に口座振替が継続されるものとする。
(データ伝送方式の取扱い)
第14条 データ伝送方式の取扱いについては、この要綱によるほか、金融機関と協定書を取り交わすものとする。
(様式等)
第15条 この要綱に関する依頼書等の様式は、嘉島町が別にこれを定めるものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日要綱第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日要綱第7号)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。