○財政事情の公表に関する条例
昭和30年11月13日
条例第39号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月、11月及びその他必要と認められるときこれを行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内に、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、公告式により行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から3箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。