○嘉島町特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第1号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 削除
(3) 削除
(4) 住宅新築資金等貸付特別会計 住宅新築資金等貸付事業
(5) 削除
(6) 介護保険特別会計 介護保険事業
(7) 削除
(8) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月30日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国民健康保険診療施設特別会計に係る出納閉鎖期日は6月30日とする。
3 国民健康保険施設特別会計に係る債権、債務は、国民健康保険特別会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和46年9月17日条例第20号)
この条例は、昭和46年11月1日より施行する。
附則(昭和53年7月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
この条例は、農業共済特別会計清算結了の日から施行する。
附則(平成2年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月13日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第3号)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
2 老人保健特別会計にかかる債権、債務は、嘉島町一般会計に引継ぐものとする。
附則(平成26年3月11日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(嘉島町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の嘉島町特別会計条例第1条第9号の簡易水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産については、嘉島町簡易水道事業の設置等に関する条例に基づく簡易水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和4年12月5日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(嘉島町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の嘉島町特別会計条例第1条第7号の公共下水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産については、嘉島町下水道事業の設置等に関する条例に基づく下水道事業会計に引き継ぐものとする。