○税務関係公簿の閲覧及び証明に関する規則

平成7年9月29日

規則第10号

第1条 この規則は、税務関係公簿(以下「公簿」という。)の閲覧及び各種証明書等(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 公簿の閲覧及び証明書の交付の請求は、当該納税義務者(納税管理人を含む。以下同じ。)でなければこれをすることができない。ただし、民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条の規定に基づき請求する場合は、この限りでない。

第3条 前条本文の規定に基づき、公簿の閲覧及び証明書の交付を請求する納税義務者は、請求書(別記様式)に記名しなければならない。

2 納税義務者が自ら前条本文の規定に基づき請求をすることができない場合は、委任状を作成して代理人に委任することができる。ただし、委任状の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 委任状が必要なもの

 資産(無資産)証明書の交付

 名寄帳兼課税台帳の交付

 評価証明書の交付

(2) 同一世帯であれば、委任状が不要なもの

 公課証明書の交付

 所得証明書の交付

 所得・課税証明書の交付

 児童手当用証明書の交付

 世帯課税証明書の交付

 非課税証明書の交付

 納税証明書の交付

(3) 委任状が不要なもの

 住宅用家屋証明書の交付

 公簿の閲覧

 字図の写しの交付

 持込み資料の写しの交付

 臨時運行許可証の交付

 鑑札弁償金の支払

3 前条ただし書の規定により、公簿の閲覧及び証明書の交付を請求しようとする者は、それらの請求をすることができる者であることを証する資料を提示しなければならない。

第4条 公簿の閲覧は、税務課窓口において行わせる。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第23号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第17号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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税務関係公簿の閲覧及び証明に関する規則

平成7年9月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年9月29日 規則第10号
平成9年3月10日 規則第9号
平成16年12月1日 規則第23号
令和2年7月3日 規則第17号
令和4年1月7日 規則第1号