○天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成13年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、天災その他特別の事情がある場合、特に甚だしい災害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者に対して課する当該年度の国民健康保険税(以下「保険税」という。)のうち、所得割額に係る税額の減免について定めるものとする。

2 天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対して課する当該年度の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(所得割額に係る税額の減免)

第2条 自己の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度の保険税額のうち、災害後の納期に係る税額について、次の区分に従いそれぞれ次の区分に掲げる率を当該納税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(新型コロナウイルス感染症の影響に係る税額の減免)

第2条の2 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の各号のいずれかに該当する者は、保険税を減額し、又は免除することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方自治法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定するほかの所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前条の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 前条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)を乗じた額から被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(第3項において「前年の合計所得金額」という。)を除した額に、次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

3 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)とする。

(減免の申請)

第3条 第2条の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、自己の所有に係る住宅又は家財、土地及び家屋について生じた損害金額及び被害率その他必要な事項を記載した申請書を直ちに提出しなければならない。

2 第2条の2の規定による保険税の減免を受けようとする者は、申請書に生計維持者の事業帳簿、給与明細書等の現在の収入状況が確認できる書類又、死亡した事実が分かるもの(戸籍謄本等)、医師の診断書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

2 この改正条例による減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)とする。

(令和3年6月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成13年3月8日 条例第1号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月8日 条例第1号
平成31年3月13日 条例第3号
令和2年4月30日 条例第22号
令和3年6月7日 条例第12号
令和4年6月8日 条例第15号