○天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和32年2月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、天災その他特別の事情がある場合、特に甚だしい災害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者に対して課する当該年度の町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免について規定するものとする。

2 天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対して課する当該年度の町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 天災その他特別の事情がある場合、町民税の納税の義務者(個人に限る。以下同じ。)で次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額のうち災害後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害の翌月以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ次の区分に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 その者(納税義務者の第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てん❜❜されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額のうち、災害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が、400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額のうち災害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(町民税の減免申請)

第3条 前条第1項又は第2項の規定によって町民税の減免を免けようとする者は、同条第1項又は第2項の区分の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を直ちに町長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、自己の所有に係る財産について生じた損害金額及び被害率、前年中の総所得金額その他必要な事項を記載した申請書を、直ちに町長に提出しなければならない。

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 天災その他特別の事情により、災害を被った農地又は宅地が、流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度の固定資産税額のうち、災害後の納期に係る税額について、次の区分に従いそれぞれ次の区分に掲げる率を当該納税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 天災その他特別の事情により災害を被った農地及び宅地以外の土地に係る災害土地の当該年度の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産の減免)

第5条 天災その他特別の事情により、災害を被った家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害後の納期に係る税額について、次の表の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

(4) 下壁、たたみ等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情により災害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度の固定資産税額のうち、災害後の納期に係る税額を、前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(固定資産税に係る減免の申請)

第7条 前3条の規定によって、固定資産税の減免を受けようとする者は、土地、家屋、償却資産のそれぞれに係る被害の状況被害の価格、被害率その他必要な事項を記載した申請書を直ちに町長に提出しなければならない。

(軽自動車税の減免)

第8条 天災その他特別の事情により、軽自動車の納税義務者で、自己の所有又は使用に係る軽自動車について甚大な被害を受けた者に対しては、当該軽自動車に係る当該年度分の軽自動車税について、当該軽自動車が使用不能となった場合は軽自動車税を免除するものとする。

(軽自動車税に係る減免の申請)

第9条 前条の規定によって、軽自動車税の減免を受けようとする者は、当該軽自動車の標識その他必要な事項を記載した申請書を直ちに町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度よりこれを適用する。

(昭和41年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

天災その他特別の事情がある場合、その被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和32年2月14日 条例第1号

(平成29年3月7日施行)