○嘉島町町税等過誤納金返還金支払要綱

平成12年10月6日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町税及び国民健康保険税に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能額」という。)に相当する額及びこれに係る利子相当額(以下併せて「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、還付不能額のあることを確認された納税者とする。

2 前項の場合において当該納税者が死亡し相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。

(返還金の額等)

第3条 返還金は、次に掲げるものとする。

(1) 還付不能額

(2) 利子相当額(次条の規定に基づき算出した日数に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定を準用し、年5パーセントの割合を乗じて得た額)

(利息の計算期間)

第4条 利息の計算期間は、当該納付の日(納付の日が明らかでない場合は、各納期の末日とする。)の翌日から返還を決定した日までの期間とする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする返還金支払対象者(以下「対象者」という。)は、町長に対し返還金支払請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、対象者から請求書を受理したときは、その内容を調査し、返還金の額を確定し、対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行細目の委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成12年10月10日から施行する。

嘉島町町税等過誤納金返還金支払要綱

平成12年10月6日 要綱第10号

(平成12年10月6日施行)