○固定資産評価員及び同補助員の設置条例
昭和30年4月1日
条例第34号
第1条 本町に嘉島町税条例(昭和37年嘉島村条例第1号)第76条の規定に基づく固定資産評価員1人を、地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づく固定資産評価補助員若干人を置く。
第2条 固定資産評価員は、副町長又は税務課職員のうちから町長が選任する。
第3条 固定資産評価補助員は、税務課職員のほか、精通者及び技術者若干人を委嘱してこれに充てる。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。