○嘉島町国民健康保険税条例施行規則

平成12年10月6日

規則第18号

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び嘉島町国民健康保険税条例(昭和30年嘉島村条例第20号。以下「条例」という。)を実施するため条例第25条の規定に基づきこの規則を定める。

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第2条 条例第11条の規定による普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

(文書等の様式)

第3条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月10日から施行する。

(平成16年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年11月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第4号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の嘉島町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

様式

文書の種類

根拠条文

第1号

国民健康保険税納税通知書

法第703条の4・条例第2条

第2号

国民健康保険税暫定通知書

法第706条の2・条例第2条

第3号

国民健康保険税(更正)通知書

法第703条の4及び第17条の5条例第2条

第4号

納付書

条例第2条及び第12条

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嘉島町国民健康保険税条例施行規則

平成12年10月6日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年10月6日 規則第18号
平成16年10月4日 規則第21号
平成19年12月17日 規則第16号
平成20年11月17日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第13号
平成31年3月12日 規則第4号
令和3年12月10日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第15号