○嘉島町軽自動車税減免取扱要領
平成14年9月9日
要領第2号
(適用要件等)
第2条 減免の対象となる軽自動車は、社会福祉法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業の用に供するものについては全額免除する。
(申請書及び添付書類)
第3条 軽自動車税の減免を受けようとする者は、嘉島町税条例施行規則(平成5年嘉島町規則第4号)第15条第1項に規定する申請書に、社会福祉法人設立届出書の写を添え、町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、軽自動車税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたときは、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領の施行日前の減免については、従前の例による。