○嘉島町軽自動車税減免取扱要領

平成14年9月9日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、嘉島町税条例(昭和37年嘉島村条例第1号。以下「条例」という。)第89条に規定する軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(適用要件等)

第2条 減免の対象となる軽自動車は、社会福祉法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業の用に供するものについては全額免除する。

(申請書及び添付書類)

第3条 軽自動車税の減免を受けようとする者は、嘉島町税条例施行規則(平成5年嘉島町規則第4号)第15条第1項に規定する申請書に、社会福祉法人設立届出書の写を添え、町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、軽自動車税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたときは、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行日前の減免については、従前の例による。

嘉島町軽自動車税減免取扱要領

平成14年9月9日 要領第2号

(平成14年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年9月9日 要領第2号