○嘉島町公共施設等整備基金条例
平成11年12月13日
条例第13号
(設置)
第1条 嘉島町における義務教育施設、公益施設、その他公共施設(以下「公共施設等」という。)の整備等に資するため、地方自治法第241条第1項の規定により、嘉島町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、寄附金及び毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 負担金の清算による還付の必要が生じたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。