○嘉島町国民健康保険特別会計療養給付費等基金積立金条例
昭和45年12月19日
条例第43号
(設置)
第1条 嘉島町国民健康保険特別会計は、療養給付費に要する費用及び保健施設事業の費用並びにその他財源の不足を生じたときの財源に充当するため、療養給付費等基金積立金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、剰余金の一部又は全部を翌年度に繰り越さないで、この基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、療養給付費に要する費用及び保健施設事業の費用に不足が生じたとき、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。