○嘉島町地域福祉基金条例

平成3年9月19日

条例第12号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者等の在宅福祉の充実等、地域福祉の増進を図るため、嘉島町地域福祉基金(以下「基金」と言う。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、嘉島町一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 町長は、前条に定める事業に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町地域福祉基金条例

平成3年9月19日 条例第12号

(平成14年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月19日 条例第12号
平成4年9月18日 条例第18号
平成5年9月16日 条例第16号
平成9年3月10日 条例第8号
平成14年6月12日 条例第15号