○嘉島町財政調整基金条例

昭和45年7月24日

条例第21号

(設置)

第1条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条第1項の規定により年度間の財源の調整に必要な資金を積み立てるため、嘉島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項及び第7条第1項の規定により、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、嘉島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間及び利率等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町財政調整基金条例

昭和45年7月24日 条例第21号

(昭和45年7月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年7月24日 条例第21号