○嘉島町公共施設管理規則

昭和41年9月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条・第5条)

第3章 施設等の保全管理(第6条―第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、嘉島町公共施設の秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 公共施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 役場庁舎

(2) 保健センター

(3) 水防倉庫

(4) 隣保館

(5) 学校及び公民館

(6) 町民体育館

(7) その他行政建物

(施設内管理の所掌)

第3条 施設内管理事務は、総務課において総轄する。

2 各課(室、局を含む。以下同じ。)の所轄に属する施設の管理は、当該各課等の長がつかさどる。

3 学校施設については各学校の長が管理する。

4 嘉島町公民館の管理は教育長とする。

第2章 秩序の維持

(許可を必要とする行為)

第4条 施設内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長又は所轄責任者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(4) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(施設内に入ることの制限又は禁止)

第5条 町長及び所轄責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは施設等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗暴若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎてなお施設内に長居している者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の窓等の閉鎖)

第6条 職員は、退庁の際、その課等の関係の窓、独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第7条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気管理責任者)

第8条 火災予防に万全を期するため各施設に火気管理責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気管理責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第9条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第10条 火気管理責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気管理責任者は、火気管理上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第11条 施設又はその付近に火災が発生したとき、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処理をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第12条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に施設又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月20日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町公共施設管理規則

昭和41年9月1日 規則第3号

(令和2年6月8日施行)