○日額旅費支給規程

平成元年12月22日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町職員等の旅費に関する条例(平成元年嘉島町条例第26号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 日額旅費は、職員が在勤地を除く県内又は県外において研修、講習、訓練を受けるため旅行した場合に支給する。

(額)

第3条 日額旅費の額は、別表により算出した額に目的地までの往復に要する普通旅費の額を加算した額とする。

(例外規定)

第4条 この規程によりがたい事情がある場合は、そのときの事情に応じて町長が定めることができる。

(旅行命令)

第5条 この規程による旅行については、各課長は、あらかじめ総務課長と合議した後に町長の旅行命令を受けなければならない。

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前の出発に係る旅行については、前項の規定にかかわらずなお、従前の例による。

(平成3年7月8日訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成3年7月8日から施行する。

2 この訓令の施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

別表(第3条関係)

日当

宿泊料(在学費)

条例別表中日当の欄に掲げる額。ただし、自治大学校等の研修施設に入校した場合の日当は、同欄に掲げる額の1/2の額

実費。ただし、職員以外の者については、1夜につき条例別表中宿泊料の欄に掲げる額の1/2の額

(自治大学校等の研修施設に入校した場合の在学費は、各研修施設が定めた額)

日額旅費支給規程

平成元年12月22日 訓令甲第2号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成元年12月22日 訓令甲第2号
平成3年7月8日 訓令甲第1号
令和2年3月10日 訓令第6号