○嘉島町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和41年1月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条及び嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業手当
(2) 精神病患者護送手当
(3) 税務手当
(感染症防疫作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下この号において「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う感染症の患者若しくは感染症にかかっている疑いがある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長がこれらに相当すると認める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
(3) 職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で町長が定めるものに従事したとき。
(4) 家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽(そ)、ブルセラ病、鼻疽(そ)、結核病及びニューカッスル病に限る。)の病原体に汚染され、又は汚染されているおそれがあると認められる家畜に対する防疫作業に従事したとき。
(2) 前項第2号の作業 380円(著しく危険であると町長が認める作業にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(精神病患者護送手当)
第4条 福祉業務に関する事務を行う職員が精神病患者を護送のとき、特に身体に危害を受けるおそれがあると認める場合、1日につき、1,000円を支給する。
(税務手当)
第5条 町税の賦課、徴収に関する事務に従事する職員が、賦課、徴収に従事した場合は、1日につき500円を支給する。
第6条 削除
(支給の方法)
第7条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第5条の規定を準用する。
(支給定日)
第8条 特殊勤務手当の支給定日は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年嘉島村規則第1号)第2条の規定を準用する。
(雑則)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日条例第41号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月11日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。