○職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月28日

規則第18号

職員の住居手当に関する規則(昭和46年嘉島町規則第7号)の全部を改める。

(総則)

第1条 住居手当の支払については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(届出)

第4条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に、記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算入するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住宅手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第10条 令和3年3月31日において嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年嘉島町条例第29号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第9条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第4条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年嘉島町規則第3号)第5条において準用する第4条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月13日規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第20号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

画像

職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月28日 規則第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第18号
昭和50年12月22日 規則第7号
昭和52年12月23日 規則第12号
昭和54年12月21日 規則第17号
昭和56年12月25日 規則第15号
昭和62年12月23日 規則第16号
平成4年12月19日 規則第15号
平成7年12月13日 規則第13号
平成15年12月1日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第11号
令和2年2月10日 規則第2号
令和2年11月18日 規則第20号