○嘉島町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和45年7月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の指定)

第2条 管理職手当を支給する職務の級は、別表に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職務の級に在職する職員の管理職手当は、別表に掲げる額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第20条第1項及び嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号)第12条の規定による年次有給休暇を与えられた場合を除く。)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月27日規則第9号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第13号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和53年3月17日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月4日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月12日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年8月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の嘉島町職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定による管理職手当額が、平成19年3月31日に受けていた管理職手当額に達しないこととなる職員については、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

別表(第2条、第3条関係)

職務の級

支給額

6級

31,000円

5級

30,000円

4級

22,600円

嘉島町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和45年7月24日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和45年7月24日 規則第12号
昭和45年9月1日 規則第16号
昭和46年7月27日 規則第9号
昭和46年12月27日 規則第13号
昭和48年5月1日 規則第9号
昭和50年12月22日 規則第5号
昭和53年3月17日 規則第2号
昭和56年3月20日 規則第6号
昭和57年2月4日 規則第2号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和61年3月15日 規則第3号
昭和62年3月12日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第13号
平成9年3月10日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第10号
平成16年8月11日 規則第14号
平成17年3月28日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第6号