○嘉島町職員の給与簿に関する規則

昭和45年5月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、給与簿に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与簿)

第2条 給与簿は、勤務時間調書、給与台帳及び給与総括表からなるものとする。

(勤務時間調書)

第3条 勤務時間調書(様式第1号)は、毎月給与期間経過後作成し、時間外勤務等実績票、管理職員特別勤務手当整理簿及び特殊勤務実績票に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 時間外勤務手当の支給される時間の勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿直勤務及び日直勤務の支給額区分別の回数

(2) 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項

(3) 給与条例第12条その他の規定により給与が減額された時間

(4) 特殊勤務の日数又は時間数

(職員別給与簿)

第4条 給与台帳(様式第2号)は、各職員ごとに毎月作成し、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 給与の支給額

(2) 市町村職員共済組合掛金、所得税、住民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(基準給与簿)

第5条 給与総括表(様式第3号)は、毎月(期末手当及び勤勉手当は、支給の都度)作成し、それぞれ給与台帳に記録された事項を集録するものとする。

(雑則)

第6条 給与は、各給与期間につき、給与総括表に基づいて支払わなければならない。

第7条 職員に給与を支払うに当たっては、給与総括表に基づいて作成された給与明細書を交付しなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、勤務時間調書は昭和45年6月1日より職員別給与簿は昭和46年1月1日から、又基準給与簿は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第17号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町職員の給与簿に関する規則

昭和45年5月11日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年5月11日 規則第7号
昭和46年3月1日 規則第5号
昭和48年3月15日 規則第2号
昭和56年12月28日 規則第17号
昭和60年12月24日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年12月19日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第2号
平成16年10月1日 規則第19号
令和4年6月1日 規則第12号