○嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年11月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当及び住居手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、20日(20日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、20日前において20日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)を支給定日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により、職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第5条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の認定を行うに当たっては、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めなければならない。

(時間外勤務手当)

第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交代制等勤務職員」という。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第5項に定める勤務を除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に定める勤務を除く。)の時間(前項に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたときは、その60時間を超えていた勤務のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務前時間に対する割合は、100分の50とする。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項ただし書に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に限る。)に対しては、当該時間1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給)

第6条の5 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、給料の支給定日前において派遣を命じられた期間が終了し、又は本町職員の身分を失った派遣職員(一般職員給与条例第15条の7の2第1項に規定する職員をいう。)には、その際支給する。

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は6,000円とし、同項第2号の規則で定める額は3,000円とする。

2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 削除

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、嘉島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年嘉島町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第18条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者

第10条 給与条例第20条第6項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 職制上の段階が係長級以上の職員

(2) 前号に掲げる以外の職員で、町長が定める経験年数を有する職員

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、前項第1号に掲げる職員については、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とし、前項第2号に掲げる職員については、100分の5の割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第8条第4号に掲げる職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第13条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の7 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員としてこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった時間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には00分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 6月に支給する場合においては100分の87.5以下、12月に支給する場合においては100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 6月に支給する場合においては100分の43.5以下、12月に支給する場合においては100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、給与条例第15条の2の規定の例による。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料月額から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第3条第5項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項の前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、この規則により認定された扶養親族とみなす。

(昭和41年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号並びに第7条第2項の改正規定は昭和46年1月1日からその他の改正規定は昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月23日から適用する。

(昭和48年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 同項の規定にかかわらず、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、昭和50年1月1日から施行し、第7条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、公布の日から適用する。

(昭和51年5月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年4月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和61年1月5日から施行する。

(1) 第2条第1項の改正規定

(2) 第18条第2項の改正規定

(3) 第20条の2の改正規定

2 改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年6月19日規則第10号)

この規則は、平成元年7月16日から施行する。

(平成元年9月1日規則第14号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日規則第10号)

この規則は、平成2年9月2日から施行する。

(平成2年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項及び第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年9月18日規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月9日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第10号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月14日規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年嘉島町規則第4号)第4条第5号に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員、当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。))による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年7月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月9日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第19号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年嘉島町条例第26号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員について、令和4年改正条例附則第5条第3項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2第2項の規定を適用する。

(令和5年12月7日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第20条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

画像

画像

嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年11月27日 規則第1号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年11月27日 規則第1号
昭和41年2月1日 規則第2号
昭和41年11月25日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和45年3月27日 規則第2号
昭和45年5月1日 規則第6号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和47年3月1日 規則第3号
昭和48年3月15日 規則第4号
昭和48年12月19日 規則第13号
昭和49年12月28日 規則第17号
昭和50年12月22日 規則第4号
昭和51年5月15日 規則第6号
昭和51年12月20日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第15号
昭和53年12月22日 規則第15号
昭和54年1月12日 規則第1号
昭和54年12月21日 規則第14号
昭和56年6月1日 規則第11号
昭和59年4月26日 規則第4号
昭和59年11月2日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第3号
昭和61年12月24日 規則第10号
平成元年6月19日 規則第10号
平成元年9月1日 規則第14号
平成元年12月22日 規則第16号
平成2年6月21日 規則第10号
平成2年9月1日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年3月24日 規則第4号
平成4年9月18日 規則第12号
平成4年12月19日 規則第14号
平成5年3月9日 規則第2号
平成5年12月17日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年12月19日 規則第19号
平成7年3月30日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第6号
平成7年12月13日 規則第11号
平成8年12月19日 規則第10号
平成9年12月19日 規則第23号
平成10年12月14日 規則第9号
平成11年12月14日 規則第6号
平成12年12月25日 規則第21号
平成14年3月19日 規則第7号
平成14年12月24日 規則第25号
平成16年3月24日 規則第5号
平成17年12月1日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第7号
平成19年12月11日 規則第18号
平成19年12月11日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第12号
平成21年12月28日 規則第14号
平成26年12月10日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月11日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第13号
平成28年7月11日 規則第12号
平成29年3月7日 規則第1号
平成29年12月4日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第4号
平成30年12月10日 規則第12号
令和元年12月9日 規則第11号
令和元年12月17日 規則第17号
令和2年11月18日 規則第19号
令和4年6月1日 規則第12号
令和4年9月6日 規則第21号
令和4年12月5日 規則第27号
令和5年2月20日 規則第3号
令和5年12月7日 規則第22号