○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和31年11月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 教育長の給料の額は、月額52万8,800円とする。
(通勤手当及び期末手当の額等)
第4条 通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号)第18条第2項中「100分の120」とあるのは「6月に支給する場合には100分の150、12月に支給する場合には100分の160」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
(退職手当の額)
第5条 教育長の退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合負担金条例(平成16年組合条例第11号)の定めるところによる。
(旅費)
第6条 教育長には、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(雑則)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 嘉島村教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和30年嘉島村条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和32年12月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年10月1日以降、当分の間月額の暫定手当を町の一般職の職員の例により支給する。
附則(昭和34年10月3日条例第12号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年8月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年2月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年1月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(暫定手当)
2 教育長には、昭和37年10月1日以降、附則別表第1に掲げる額に、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た月額の暫定手当を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
暫定手当額表
職名 | 金額 |
教育長 | 990円 |
附則(昭和38年3月25日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年1月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年8月1日条例第11号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和41年2月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、給料改定については、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年9月22日条例第24号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年1月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年2月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年9月25日条例第22号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年7月24日条例第26号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年7月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の嘉島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の別表の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年4月4日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の嘉島町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月15日条例第15号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月25日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年3月19日条例第6号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の別表の規定は施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月15日条例第4号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の嘉島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の別表の規定は施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間の対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月21日条例第24号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定(通勤手当の支給)は、平成4年4月1日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月25日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月8日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月9日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月10日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月13日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月16日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月15日条例第26号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年嘉島町条例第27号)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島町条例第12号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年12月13日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月18日条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第13号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当の額の算定については、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年嘉島町条例第14号)附則第5項の規定の例による。
附則(平成21年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第12号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第13号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年6月8日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例第1条第1号の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の嘉島町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例第1条第1号の規定、第2条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の嘉島町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月11日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月4日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月10日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年嘉島町条例第4号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「152.5分の10」とし」とする。
附則(令和4年12月5日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月7日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第6条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 2,100円 | 13,500円 | 12,500円 | 2,100円 |
(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。