○嘉島町特別職報酬等審議会条例

昭和44年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、職員報酬等の額について審議するため、嘉島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(町長の諮問)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織し、その委員は嘉島町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 削除

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嘉島村条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年6月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年12月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町特別職報酬等審議会条例

昭和44年4月1日 条例第2号

(平成20年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和56年6月12日 条例第18号
平成18年12月6日 条例第18号
平成20年12月8日 条例第17号