○議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日

条例第22号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 296,800円

(2) 副議長 244,900円

(3) 議員 222,600円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬は支給しない。

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の中途においてその職についたとき又はその職を離れたときのその議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、在職日数に応じて日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議会議員が会議の招集に応じた場合又は旅行した場合にはその費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額については、嘉島町職員等の旅費に関する条例(平成元年嘉島町条例第26号)に定めるもののほか、別表に定める額による。

(期末手当)

第5条 議会議員には第1条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号)第18条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の150」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の142.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。

(昭和32年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日より施行する。

(昭和32年12月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日よりこれを適用する。

(昭和34年10月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日よりこれを適用する。

(昭和34年10月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日支給の期末手当より適用する。

(昭和35年8月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。ただし、鉄道運賃の等級改正については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年2月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条については、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表旅費日当については、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年1月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日支給の分から適用する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年8月1日条例第10号)

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、期末手当の支給については、昭和40年6月15日支給の分から適用する。

(昭和41年2月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年9月22日条例第26号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年9月25日条例第23号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、6月期末手当を除いて、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年7月24日条例第25号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年7月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の嘉島町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年4月4日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の嘉島町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後の期間に対応する旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月15日条例第13号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年3月19日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年12月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年12月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年3月15日条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の嘉島町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第4条及び別表の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第22号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月25日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月8日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月9日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月10日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月16日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月15日条例第24号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年嘉島町条例第27号)による改正後の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月13日条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月18日条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第11号)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当の額の算定については、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年嘉島町条例第14号)附則第5項の規定の例による。

(平成20年12月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月26日条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月10日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月11日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月4日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月9日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年嘉島町条例第4号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「152.5分の10」とし」とする。

(令和4年12月5日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

議員

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第22号
昭和32年3月22日 条例第9号
昭和32年12月1日 条例第16号
昭和33年3月7日 条例第1号
昭和34年10月2日 条例第16号
昭和34年10月23日 条例第14号
昭和35年8月9日 条例第21号
昭和35年12月23日 条例第28号
昭和36年2月5日 条例第3号
昭和36年12月24日 条例第18号
昭和38年1月25日 条例第4号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年1月24日 条例第4号
昭和40年8月1日 条例第10号
昭和41年2月1日 条例第7号
昭和41年9月22日 条例第26号
昭和43年2月1日 条例第5号
昭和44年9月25日 条例第23号
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和45年7月19日 条例第38号
昭和45年7月24日 条例第25号
昭和46年12月26日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第6号
昭和48年7月26日 条例第11号
昭和48年12月17日 条例第21号
昭和49年12月23日 条例第22号
昭和50年4月4日 条例第14号
昭和50年12月22日 条例第25号
昭和51年12月20日 条例第21号
昭和52年12月20日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和54年6月15日 条例第13号
昭和54年12月20日 条例第25号
昭和55年12月19日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第39号
昭和58年3月19日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第11号
昭和61年3月15日 条例第1号
昭和62年12月23日 条例第23号
昭和63年12月24日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年12月21日 条例第22号
平成4年12月19日 条例第20号
平成5年3月8日 条例第1号
平成5年12月17日 条例第19号
平成6年3月9日 条例第3号
平成6年12月19日 条例第13号
平成7年3月10日 条例第4号
平成7年12月13日 条例第21号
平成8年12月16日 条例第12号
平成9年2月15日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第25号
平成15年11月18日 条例第18号
平成17年3月11日 条例第7号
平成17年11月16日 条例第11号
平成20年12月8日 条例第20号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第10号
平成23年11月25日 条例第15号
平成26年12月10日 条例第22号
平成28年3月11日 条例第13号
平成29年12月4日 条例第32号
平成30年12月10日 条例第24号
令和元年12月9日 条例第39号
令和2年11月18日 条例第39号
令和4年3月8日 条例第10号
令和4年12月5日 条例第35号