○嘉島町宿舎管理規則

平成2年4月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の事務又は事業の円滑な運営に資するため、町が職員に使用させ、又は貸し付ける宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 庁務手その他町の機関に勤務する職員をいう。

(2) 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させる家屋及びその附属施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎(以下「宿舎」という。)とする。

(宿舎使用者の範囲)

第4条 宿舎は、次に掲げる職員に対して無料で使用させるものとする。

(1) 公民館庁務手又は各学校の庁務手でその職務を遂行するために公署等の敷地内に居住しなければならない者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めて指定した者

(使用又は借受けの申込み)

第5条 宿舎の使用又は借受けの申込みをしようとする者は、宿舎使用・借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用者等の決定)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、宿舎を使用し、又は借り受ける者(以下「使用者等」という。)を定め、宿舎使用・貸付書(様式第2号)を交付するものとする。

(宿舎の明渡し)

第7条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転任又は転職等によりその宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) 宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(注意義務)

第8条 使用者等は、必要な注意を払い、宿舎を正常な状態において維持しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎を住居以外の用に供しないこと。

(3) 宿舎の改造、模様替え又はその他の工事を行わないこと。

(4) その他町長において指示したこと。

(使用又は貸付けの取消し)

第10条 町長は、使用者等がこの規則の規定又は宿舎の管理について必要な指示に違反したと認めたときは、宿舎の使用又は貸付けを取り消すことができる。

(費用の負担)

第11条 庁舎内に在る宿舎の電気料等で、庁舎の電気料等と切り離して計算することのできないものは、町が負担する。

2 天災その他使用者等の責めに帰することのできない事由により宿舎がき損し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、町が負担する。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、故意又は過失により宿舎を滅失し、損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者等は、その家族及び同居者が行った前項の行為についてもその責任を負わなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に宿舎の貸与を受けている者は、この規則の規定により使用する者又は使用者等とみなす。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町宿舎管理規則

平成2年4月20日 規則第5号

(令和4年6月1日施行)