○嘉島町職員安全衛生管理規程
平成2年2月20日
訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第17条)
第4章 健康診断(第18条―第22条)
第5章 療養の指示等(第23条・第24条)
第6章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、副町長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を1人選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(安全衛生管理責任者である委員を除く。)の半数は、嘉島町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の策定に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の策定に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 給食業務従事者の健康診断
第19条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 検診診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第20条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断の結果報告)
第22条 安全衛生管理責任者は、第18条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養の指示等
(療養の指示等)
第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第24条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時的任用職員又は会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日規程第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 心電図検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 心電図検査 | 1年につき1回 |
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給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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(参考)
省略することができる項目(平成10年6月24日労働省告示第88号)
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | 1 40歳未満の者(35歳の者を除く。) 2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2 4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) |
胸部エックス線検査 | 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者 2 じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者 |
喀痰検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 3 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |