○嘉島町職員の交通事故防止対策要綱

昭和54年12月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が交通安全に対する認識を深め、率先して交通安全の確立を図るための事項を定めるものとする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、常に公務員としての自覚を持ち、交通法規の遵守と交通道徳を重んずることはもちろん、車両の運転に当たっては、公私の別なく次の事項を守り、交通の安全を図らなければならない。

(1) 飲酒運転をしないこと。

(2) 無免許運転、速度違反運転をしないこと。

(3) 前2号の状態にある運転者の車両に同乗し、又は運転を要求しないこと。

(4) 睡眠不足又は過労の状態で運転しないこと。

(5) 減速すべき箇所での減速、踏切での一旦停車及び適正な追越し、その他の注意義務を怠らないこと。

(6) 乗車定員又は積載量を超えて運転しないこと。

(7) 継続して4時間以上運転しないこと。これを超えて運転するときは、相当の回復時間を設けること。

(8) 車両の整備点検を怠らないこと。

(管理監督の地位にある職員の義務)

第3条 管理監督の地位にある職員は、職員が常に安全運転が行われるよう指導監督しなければならない。

(報告)

第4条 職員は交通事故が発生したときは、公私の別なく直ちにその概要を町長に報告しなければならない。

(処分)

第5条 職員が飲酒運転をした場合は、嘉島町職員の懲戒処分の基準に関する規程(平成18年嘉島町規程第2号)第5条に定める基準に従い懲戒処分を行うものとする。

(職員の賠償責任)

第6条 職員が飲酒運転事故により他に与えた損害に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定により損害賠償を求めるものとする。

この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成18年12月27日要綱第12号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

嘉島町職員の交通事故防止対策要綱

昭和54年12月1日 訓令第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和54年12月1日 訓令第1号
平成18年12月27日 要綱第12号