○嘉島町職員の勤務時間に関する規程

平成2年6月21日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

この訓令は、平成2年9月2日から施行する。

(平成4年9月18日訓令甲第4号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

嘉島町職員の勤務時間に関する規程

平成2年6月21日 訓令甲第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年6月21日 訓令甲第2号
平成4年9月18日 訓令甲第4号
平成19年3月23日 規程第1号
平成21年12月28日 規程第4号