○嘉島町職員の勤務時間に関する規程
平成2年6月21日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成2年9月2日から施行する。
附則(平成4年9月18日訓令甲第4号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。