○事務引継について
平成2年7月1日
嘉総第1079号
事務引継については、嘉島町職員服務規程(平成7年嘉島町訓令甲第1号)第23条の規定により適宜行われてきたところですが、書類、帳簿、未決事項等の正確かつ速やかな引継ぎを図るため、これを次により統一することとなったので、今後この取扱いについては適切に処理されるよう命により通知します。
記
2 この場合、課等の長以外の職員は、引継完了後、所属課等の長へその旨報告しなければならない。
附則(令和4年5月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。