○事務引継について

平成2年7月1日

嘉総第1079号

事務引継については、嘉島町職員服務規程(平成7年嘉島町訓令甲第1号)第23条の規定により適宜行われてきたところですが、書類、帳簿、未決事項等の正確かつ速やかな引継ぎを図るため、これを次により統一することとなったので、今後この取扱いについては適切に処理されるよう命により通知します。

1 事務引継は、人事異動等を命ぜられた日から5日以内に事務引継書(課等の長にあっては様式第1号、課等の長以外の職員にあっては様式第2号)を作成し、後任者又は所属課等の長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 この場合、課等の長以外の職員は、引継完了後、所属課等の長へその旨報告しなければならない。

(令和4年5月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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事務引継について

平成2年7月1日 嘉総第1079号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年7月1日 嘉総第1079号
令和4年5月20日 規程第2号