○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日 条例第3号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第3号
令和2年3月10日 条例第4号
令和4年6月8日 条例第13号