○嘉島町臨時職員の任用に関する要綱
平成13年3月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用について必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 臨時職員の任用は、選考等によるものとする。
(任用期間、再任用及び任用の更新)
第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、6月以内の期間で任用を更新することができるが、再度更新することはできない。
(任用手続)
第4条 任命権者は、臨時職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書を徴するものとする。
2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令〔任用通知書〕を交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日要綱第8号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月4日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日要綱第17号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月15日要綱第16号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。