○人事異動及び人事記録に関する規程
平成4年2月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による辞令書を交付するものとする。
2 辞令書には異動の種類に応じ、別表発令形式欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、人事記録簿に辞令書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の人事記録簿には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項について、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令甲は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日訓令甲第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日規程第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規程第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の人事異動及び人事記録に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 |
| 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員に任命する場合を含む。)をいう。 |
(1) 役付職員の場合 | 嘉島町職員に任命する ○○課長を命ずる 行政職○級に決定する ○号給を給する | |
(2) 一般職員の場合 | 嘉島町職員に任命する 主事(技師)を命ずる 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
(3) 技能労務職員の場合 | 嘉島町職員に任命する 技能(労務)職員を命ずる 技能労務職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
(4) 会計年度任用職員の場合 | 任用期間は、会計年度の末日までの範囲とする。 | |
① フルタイム会計年度任用職員の場合 | 嘉島町会計年度任用職員に任命する 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職○級に決定する ○号級を給する 常時勤務とする ○○課勤務を命ずる | |
② パートタイム会計年度任用職員の場合 | 嘉島町会計年度任用職員に任命する 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 日額○○円(時給○○円)を給する 短時間勤務(○週○○勤務)とする ○○課勤務を命ずる | |
(5) 臨時的任用職員の場合 | 嘉島町臨時的任用職員に任命する | 雇用期間は、6月以内とし、更新は、1回限り6月以内とする。 |
雇用期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする 行政職○級に決定する ○号級を給する ○○課勤務を命ずる | 雇用期間満了後、引き続き任用する場合は、改めて発令するものとする。 | |
(6) 定年前再任用短時間勤務職員の場合 | ||
① 役付職員の場合 | 嘉島町職員に定年前再任用する 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする ○○課長(○○課○○係長)を命ずる 短時間勤務(○週○○勤務)とする 行政職○級に決定する | |
② 一般職員の場合 | 嘉島町職員に定年前再任用する 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 主事(技師)を命ずる 短時間勤務(○週○○勤務)とする 行政職○級に決定する ○○課勤務を命ずる | |
③ 技能労務職員の場合 | 嘉島町職員に定年前再任用する 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 技能(労務)職員を命ずる 短時間勤務(○週○○勤務)とする 技能労務職○級に決定する ○○課勤務を命ずる | |
2 昇任又は降任 |
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(1) 昇任の場合 | ○○課主査(係長等)を命ずる 行政職○級に決定する ○号給を給する | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 |
(2) 降任の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号に該当するものと認め主事(技師)を命ずる 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 |
(3) 管理監督職勤務上限年齢制に基づく降任の場合 | 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○を命ずる 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
3 配置換え(異動) |
| 職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 |
(1) 役付職員の場合 | ○○課長(○○課審議員、○○課○○係長)を命ずる | |
(2) 一般職員の場合 | ○○課勤務を命ずる | |
4 兼職 |
| 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 |
(1) 兼職 |
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① 単独に命ずる場合 |
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ア 役付 | 兼ねて○○課○○係長を命ずる | |
イ 一般 | 兼ねて○○課勤務を命ずる | |
② 兼職を免じ本職専任とする場合 |
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ア 役付 | ○○課長兼務を免ずる | |
イ 一般 | ○○課兼務を免ずる | |
③ 配置換えと同時に兼職を命ずる場合 | ○○課長を命ずる 兼ねて○○課○○係長を命ずる | |
④ 本職を免じ兼職専任とする場合 | ○○課参事(従前の兼職)を命ずる | 兼ねて○○課参事を命ぜられている場合で○○課参事兼務を免ずる旨の発令は省略する。 |
(2) 事務取扱 | ○○課○○係長事務取扱を命ずる | 欠員、外国出張、長期療養休暇等の際臨時的に上級の職の者が下級の職の事務を取り扱う場合に発令する。 |
(3) 心得 | ○○課長(○○係長)心得を命ずる | 下級の職の者が上級の職を兼ねる場合に発令する。 |
5 併任 |
| 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 |
(1) 役付職員の場合 | 併せて嘉島町職員に任命する ○○課参事を命ずる 無給とする | |
(2) 一般職員の場合 | 併せて嘉島町職員に任命する 主事を命ずる 無給とする ○○課勤務を命ずる | |
(3) 併任を解く場合 | 嘉島町職員併任を解く | |
6 派遣 |
| 他の団体等で職員を長期研修させる場合又は求められてそれらの職につける場合をいう。 |
(1) 国、県、民間等への派遣研修 | ○年○月○日から○年○月○日まで(○○県庁、○○事務所、株式会社○○)研修を命ずる ○○課参事(勤務)を命ずる | |
(2) 市町村等への派遣 |
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① 命ずる場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○○に派遣を命ずる | |
② 延長する場合 | 派遣の期間を○年○月○日まで延長する | |
③ 派遣を解く場合 | ○○派遣を解く | 派遣の中途で派遣を解き職務に復帰させる場合にのみ発令する。 |
(3) 公益法人等への派遣 |
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① 命ずる場合 | ○年○月○日から○年○月○日まで○○に派遣を命ずる | |
② 延長する場合 | 派遣の期間を○年○月○日まで延長する | |
③ 派遣を解く場合 | ○○派遣を解く | 派遣の中途で派遣を解き職務に復帰させる場合にのみ発令する。 |
7 出向 | ○○へ出向を命ずる | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 |
8 休職 |
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(1) 一般疾病 |
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① 命ずる場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定によって休職する場合をいう。 |
② 延長する場合 | 休職の期間を○年○月○日まで延長する |
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③ 復職させる場合 | 復職を命ずる | 期間の中途で復職させる場合にのみ発令する。 |
(2) 育児休業 |
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① 承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項等の規定によって育児休業を承認する場合等をいう。 |
② 延長する場合 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する |
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③ 復職した場合 | 職務に復帰した(○年○月○日) | |
④ 取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | |
9 給与上の昇格等 |
| 職務の級を昇格させ又は同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。 |
(1) 昇格又は降格 | 行政職○級に決定する ○号給を給する | |
(2) 昇給 |
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① 一般職員 | 行政職○級○号給を給する | |
② 技能労務職員 | 技能労務職○級○号給を給する | |
(3) 号給等調整 |
| 休職、育児休業許可、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 |
① 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 | 行政職○級○号給に調整する | |
② ①に該当しない場合 | 昇給期間の○月間短縮に調整する | |
10 退職 |
| 職員の意思に基づいて職を退かせる場合、死亡又は定年により職を退く場合をいう。 |
(1) 勧奨、自己便宜等 | 願により本職を免ずる | |
(2) 定年 | 定年により本職を免ずる | |
11 分限免職、懲戒処分 |
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(1) 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | 職員の意に反して免職する場合をいう。 |
(2) 懲戒処分 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として(戒告、○年○月○日から○年○月○日まで給料月額の○○を減給、○月(日)間停職、免職)する | 職員の服務義務違反に対して制裁を科す場合をいう。 |