○嘉島町職員の職の設置に関する規則
昭和31年12月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月30日規則第2号)
1 この規則は、昭和35年6月30日から施行する。
2 この規則施行の際、現に次の表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発しない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
雇 | 主事補 |
小使 | 庁務手 |
附則(昭和37年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月12日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の嘉島町の職員の職の設置に関する規則(昭和31年嘉島村規則第6号)別表第2から別表第5までの職にある職員のうち、現に次表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
保健師 | 技師 |
保健師 看護師 運転手 タイピスト 電話交換手 | 技師補 |
事務補助員 | 臨時事務補助員 |
技術補助員 | 臨時技術補助員 |
運転補助員 | 臨時運転補助員 |
附則(平成5年6月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁 | 出先機関 |
総括審議員 課長 室長 首席審議員 審議員 係長 参事 主査 | 館長 参事 主査 |
別表第2(第2条関係)
主事 技師 |
別表第3(第3条関係)
臨時事務補助員 臨時技術補助員 臨時技能補助員 臨時労務補助員 |