○嘉島町職員の職の設置に関する規則

昭和31年12月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月30日規則第2号)

1 この規則は、昭和35年6月30日から施行する。

2 この規則施行の際、現に次の表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発しない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。

主事補

小使

庁務手

(昭和37年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月12日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の嘉島町の職員の職の設置に関する規則(昭和31年嘉島村規則第6号)別表第2から別表第5までの職にある職員のうち、現に次表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。

保健師

技師

保健師

看護師

運転手

タイピスト

電話交換手

技師補

事務補助員

臨時事務補助員

技術補助員

臨時技術補助員

運転補助員

臨時運転補助員

(平成5年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

出先機関

総括審議員

課長

室長

首席審議員

審議員

係長

参事

主査

館長

参事

主査

別表第2(第2条関係)

主事

技師

別表第3(第3条関係)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

嘉島町職員の職の設置に関する規則

昭和31年12月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年12月1日 規則第6号
昭和35年6月30日 規則第2号
昭和37年5月1日 規則第1号
昭和38年7月31日 規則第3号
昭和39年10月31日 規則第15号
昭和40年10月1日 規則第2号
昭和44年8月1日 規則第6号
昭和45年9月1日 規則第14号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和60年12月24日 規則第10号
昭和62年3月12日 規則第1号
平成3年3月16日 規則第4号
平成5年6月16日 規則第11号
平成9年3月10日 規則第5号
平成10年12月14日 規則第8号
平成12年3月27日 規則第8号
平成17年3月28日 規則第4号
令和元年12月17日 規則第17号