○嘉島町職員の定数条例

昭和30年1月1日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 86人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 教育委員会事務部局の職員 12人

(4) 選挙管理委員会の職員 兼務

(5) 監査委員事務局の職員 兼務

(6) 農業委員会の事務局の職員 兼務

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月7日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日より施行する。

(昭和35年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月31日条例第15号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年4月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、吏員については昭和46年11月1日より施行する。

(昭和48年4月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月9日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町職員の定数条例

昭和30年1月1日 条例第11号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第11号
昭和33年3月7日 条例第3号
昭和35年6月22日 条例第17号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和37年10月1日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第24号
昭和40年10月11日 条例第16号
昭和41年12月24日 条例第30号
昭和44年7月31日 条例第15号
昭和45年4月30日 条例第10号
昭和46年7月27日 条例第5号
昭和46年9月17日 条例第17号
昭和48年4月6日 条例第7号
昭和49年3月18日 条例第11号
昭和49年7月16日 条例第18号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和53年3月10日 条例第3号
昭和54年4月1日 条例第5号
昭和57年2月1日 条例第2号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和62年3月12日 条例第6号
平成6年3月9日 条例第1号
平成9年3月10日 条例第5号
平成11年3月11日 条例第2号
平成11年12月13日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第11号
令和元年9月6日 条例第19号
令和3年6月7日 条例第11号