○嘉島町ポスター掲示場設置に関する規程

平成6年12月19日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町ポスター掲示場設置条例(平成6年嘉島町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所等)

第2条 掲示場を設置する場所は、選挙の都度、嘉島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、あらかじめ告示しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により告示された掲示場の設置場所の一覧表及びその位置図を作成し、立候補の届出を終了した候補者又は推薦届出者に直ちに交付しなければならない。

(掲示場の設置及び区画番号)

第3条 委員会は、別記様式に準じて、掲示場を設置するとともに、掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号としなければならない。

(掲示場の区画の指定)

第4条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

2 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

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嘉島町ポスター掲示場設置に関する規程

平成6年12月19日 選挙管理委員会規程第1号

(平成6年12月19日施行)