○嘉島町ポスター掲示場設置条例

平成6年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、嘉島町長及び嘉島町議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 嘉島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

3 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。

4 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、ポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町ポスター掲示場設置条例

平成6年12月19日 条例第18号

(平成6年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月19日 条例第18号