○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月18日
規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、嘉島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
3 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。