○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日

規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、嘉島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、町長及び町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に係るものにあっては様式第2号によるものとする。

3 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 候補者等又は後援団体が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第3号の、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(令和4年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日 規程第1号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月18日 規程第1号
令和4年6月1日 規程第3号
令和5年6月12日 規程第4号