○嘉島町長選挙における記号式投票に関する条例
昭和37年12月27日
条例第3号
嘉島町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○嘉島町長選挙における記号式投票に関する条例
昭和37年12月27日
条例第3号
嘉島町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。