○嘉島町長選挙における記号式投票に関する条例

昭和37年12月27日

条例第3号

嘉島町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町長選挙における記号式投票に関する条例

昭和37年12月27日 条例第3号

(平成16年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第3号
平成16年3月12日 条例第2号