○嘉島町生活安全推進協議会規則

平成7年12月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町生活安全条例(平成7年嘉島町条例第17号)第5条の規定により設置する嘉島町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、生活安全関係団体及び関係行政機関の職員等から適当と認める者を町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町生活安全推進協議会規則

平成7年12月13日 規則第17号

(平成7年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成7年12月13日 規則第17号