○嘉島町生活安全条例

平成7年9月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行い、もって安全で住み良い地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、嘉島町に住所を有する者及び滞在する者並びに嘉島町に所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理人をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町民の生活の安全に関する意識の啓発

(2) 町民の自主的な生活安全活動に対する助成その他の援助

(3) 町民の生活の安全を確保するための環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活の安全を確保する上で必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第5条 町に、嘉島町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民の生活の安全確保について広く協議を行い、第3条第1項各号に掲げる事項につき、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町生活安全条例

平成7年9月13日 条例第17号

(平成7年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成7年9月13日 条例第17号