○嘉島町交通安全推進協議会規則
平成元年6月19日
規則第7号
(名称)
第1条 交通安全の保持に関する条例(昭和41年嘉島村条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定により設置する会の名称は、嘉島町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(1) 町議会の議員
(2) 区の代表者
(3) 交通安全協会の役員
(4) 運輸機関の役職員
(5) 老人会の役員
(6) 交通安全母の会の役員
(7) 商工会の役員
(8) 消防団の役員
(9) 教育委員会の委員
(10) 教育機関の役職員
(11) 保育園の役職員
(12) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集する。
(庶務)
第5条 協議会に関する事務は、総務課で行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。