○嘉島町交通安全推進協議会規則

平成元年6月19日

規則第7号

(名称)

第1条 交通安全の保持に関する条例(昭和41年嘉島村条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定により設置する会の名称は、嘉島町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(組織)

第2条 条例第6条第2項の規定により町長が委嘱する協議会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町議会の議員

(2) 区の代表者

(3) 交通安全協会の役員

(4) 運輸機関の役職員

(5) 老人会の役員

(6) 交通安全母の会の役員

(7) 商工会の役員

(8) 消防団の役員

(9) 教育委員会の委員

(10) 教育機関の役職員

(11) 保育園の役職員

(12) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、前条各号に掲げる役職員でなくなったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

(庶務)

第5条 協議会に関する事務は、総務課で行う。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成23年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町交通安全推進協議会規則

平成元年6月19日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成元年6月19日 規則第7号
平成23年7月1日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第6号
令和元年12月17日 規則第17号