○交通安全の保持に関する条例

昭和41年7月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 道路交通法規の遵守と交通道徳の推進

(2) 道路交通障害物の排除

(3) 交通事故防止のための調査研究

(4) その他交通安全の確保に必要な事項

(一般民の協力)

第3条 嘉島町に居住し、又は嘉島町を通行する者は、道路交通法規に基づいて、町が行う交通安全のための対策及び指導には、誠意をもって協力しなければならない。

(交通安全推進協議会の設置)

第4条 町が行う交通安全の総合的企画及びその実施を推進するため、交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事務)

第5条 協議会は、交通安全の保持に関し、町長の諮問に応じ調査審議するとともに必要と認める事項について、町長に対し意見を述べることができる。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月19日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 嘉島町交通安全対策会議条例(昭和45年嘉島町条例第32号)は、廃止する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

交通安全の保持に関する条例

昭和41年7月22日 条例第3号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和41年7月22日 条例第3号
昭和54年6月15日 条例第17号
昭和56年6月12日 条例第17号
平成元年6月19日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第8号