○嘉島町水防協議会条例
昭和31年3月30日
条例第2号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画を調査審議させるため、嘉島町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。
2 委員は、関係団体代表者及び区の代表者のうちから会長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の定数は、13人とする。
第3条 関係団体代表者及び区の代表者である委員に事故があるときは、その代理者をもって委員の職務を代理させることができる。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 関係団体の代表者及び区の代表者である委員の任期は、その職にある期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めたときは、委員を解嘱し、又は免ずることができる。
第5条 会長は、会議を招集し、議長となる。
第6条 会議は、委員定数の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
第7条 協議会に書記若干人を置き、書記は町長が命免する。
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。